そこへ報告書を出すのでごサル。
どんなことを報告するの?
①どんな仕事をしている会社なのか
②会社の名前
③会社がある場所
④会社がもらっている労働保険番号
⑤ストレスチェックをいつ・何人が受けたか・面接した人数と医師のサイン・集団分析をしたかなどの情報
この5つでごサル。
書くのが面倒くさいよ…
そんなに大変ではないのでごサル。
本社と営業所でやったのであれば、本社も営業所も別々に提出しなければいけないのでごサル。
これぐらいなら俺でも覚えられるよー!
提出する項目
ストレスチェックの実施の下記報告を、当該事業場は労働基準監督署に提出する必要があります。
- 事業の種類
- 事業場の名称
- 事業場の所在地
- 労働保険番号などの事業場の情報
- ストレスチェック実施の状況
ストレスチェック実施に関する情報は、対象年度、実施年月日、当該事業場の従業員数、ストレスチェックを受検した従業員の人数、面接指導を受けた従業員の人数、ストレスチェック実施者、面接指導を実施した医師、集団分析の実施の有無を記載します。
そのうえで、産業医が記名・押印をします。
この場合の産業医は、ストレスチェック実施者です。
共同実施者がいる場合は、そのなかで代表の実施者が記載するようにします。
事業場によっては、複数回のストレスチェックを年間に実施する場合もあるでしょう。
その場合は、最新の実施年月日を記載するようにしましょう。
提出時期と報告方法
年に1回以上、所轄の労働基準監督署にストレスチェック検査結果報告書を提出しなければいけません。
企業ごと、会社ごとの提出ではなく、事業場ごと、支店ごとの提出が必要になりますので、間違えないように注意しましょう。
届け出の書式
厚生労働省のホームページからダウンロードをして入手することができます。
提出時期は、事業場ごとに設定した時期で問題ありません。
年度末など区切りやすい時期にするのが無難でしょう。
努力義務である集団分析結果の報告
集団分析の結果に関しては、労働基準監督署に報告する義務はありません。
ただし、労働基準監督署に提出する検査結果報告書には、集団分析を実施したかしていないかを記載する項目があります。
この項目があるということは厚生労働省としても、ストレスチェック実施後の集団分析の必要性について着目しているということです。
報告義務はないけれども、厚生労働省が着目しているということも踏まえて、従業員のメンタルヘルス不調の一次予防の一環として、努力義務である集団分析に取り組むことが望ましいです。