心が弱っているとわかっているから、早く手を差し伸べてあげなければいけないのでごサル。
それもそうだよね!
会社のお休みの日に病院に行けばいいのかな?
話し合いも仕事の内として、社内でやるのでごサル。
それなら忙しくてつい後回しにしてしまうこともないね。
話がしやすいように、お医者さんと2人きりになれるところがいいのでごサル。
本音が言いやすいようにプライバシーにも気を使ってあげる必要があるのでごサル。
会社の近くのカフェでもいいのでごサル。
ちなみに…お医者さんとの話し合いの金額は…おいくら万円?
お高いんでしょ?!
通信販売みたいに言うんじゃないのでごサル!
もちろん会社がお医者さんに支払うのでごサル。
超ラッキーだね!ウキッ!
仕事中に誰にも内緒で、お医者さんに自分の話をタダで聞いてもらえるなら嬉しいよね!
面接実施日時の決定
高ストレス者と医師との面接指導は、遅延なく機会を設けなくてはいけません。
ここで言う「遅延なく」とは、概ね1ヶ月以内が望ましいと言われています。
面接指導は勤務時間内に行うものとされているので、必ず勤務時間内に行われるように日時の調整をしていきます。
また、医師の面接指導は基本的には対面で行うことが望ましいので、事業場内で実施する場合はプライバシーが保護された場所を選んだり、事業場外で実施する場合は移動に時間のかからない場所で実施するように配慮が必要です。
面接指導の勧奨文の作成
ストレスチェックの結果を基に、高ストレス者と判断された者に対して医師との面接指導を勧奨しなければいけませんが、プライバシーへの配慮から、面接指導の勧奨文は受検者全員に配布します。
そのため、タイトルは「ストレスチェック受検者の皆様へ」など、受検者全員への通知であることがわかるよう、明確に表記することが望ましいです。
勧奨文に記載する項目
- ストレスチェック実施の目的
- 高ストレス者をあぶりだすものではないこと
- 医師の面接指導を受けたからと言って、何の不利益をも被ることがないこと
(医師の面接指導は受けることが望ましいが、受けなくても何の不利益を被ることはないこと) - 医師の面接指導を受ける目的や狙い
- 面接指導を希望する者の申し出方法
上記をはっきりと記載しておくと、従業員の誤解なく面接指導の重要性を理解することができます。
外部医師への依頼
医師の面接指導は、当該事業場の産業医であることが望ましいですが、産業医がメンタルヘルスに関して詳しくない場合や面接指導ができない場合に関しては、外部の医師に依頼することになります。
その場合は、産業医の資格を持っており、メンタルヘルス対策に詳しい医師を選ぶことが望ましいです。
依頼時に必要な情報は、対象となる従業員の氏名や年齢、性別、役職、ストレスチェックの結果などを情報として提供しなければいけません。
面接指導にかかる費用
面接指導の関わる費用は、事業者が負担します。
面接指導であり診察ではありませんので、健康保険の保険診療が利用できるわけではありません。
従業員の心身の健康を守り、予防、促進する責務が事業者にはありますので、メンタルヘルス不調の予防のための費用を、事業者が出すことは当然と言えば当然のことなのです。
面接指導の実施
面接指導の実施が出来るのは、医師のみです。
医師は申し出のあった従業員と原則として、対面で面接を行い、従業員の労働時間などの労働状況、心理的負担の程度、心身の状況などをその面接対象者から聞きます。
そして、ストレスの対処方法の指導、ストレスへの気づきやセルフケアについて指導します。
また結果から、必要に応じて専門機関への受診を勧めたり、紹介も行います。
面接後の医師からの意見聴取
面接実施後、概ね1ヶ月を目途に、事業者は医師から面談の結果に基づいた医師の意見を聞かなければいけません。
医師が面接対象の従業員と面接をした結果、就業上の制限をする必要があるかどうかなどを事業者に伝えます。
必要に応じて、作業管理環境や健康管理の徹底、労働安全衛生管理体制の見直しなどについても意見聴取することが望ましいとされています。
そして事業者はその意見を聴取し、医師からの意見を記録し、5年間保存することが義務付けられています。
ただし、面接の結果、緊急を要すると医師が判断した場合には、医師からの意見聴取を迅速に行う必要があります。
就業上の措置の実施
就業上の措置が必要な従業員について、適切な部署への異動や時間外勤務の制限など、メンタルヘルス不調の予防に向けた対策を講じます。
また面接指導の結果を受けて、事業者はその当該従業員を解雇したり、退職するように勧めたり、不当な扱いをしてはいけません。
面接指導の結果連絡拒否者への対応
高ストレス者の面接指導においては事業者へ報告するしくみになっていますが、事業者への報告を拒否する人もいます。
そういった人には、再度ストレスチェックの目的と法の定めるところで、面接指導の結果は事業者に報告しなければならない旨を説明して、納得してもらった上で面接指導を実施することが望ましいです。
また、面接指導を実施するにあたり、事業者への報告義務があるということに関して同意を得ておくことが無難です。
それでもどうしても、事業者への報告を避けたいという場合には、ストレスチェック実施後の面接指導という位置づけではなく、産業保健活動の一環としての相談という形で受ける以外ありません。