ストレスチェックの高ストレス者への対応はどうすべき?

生徒01

ストレスチェックについて調べていると「高ストレス者」って言葉が出てくるんだけど?

先生01

ストレスチェックをした結果、ストレスがすごく溜まっていて、心や体が不調になりそうだなと判断された人のことでごサル。

生徒01

じゃあ、ヤバい人ってこと?

先生02

違うのでごサル!
そんな考え方はダメなのでごサル!

先生01

心が弱っている可能性が高いと考えられる人なのでごサル。
一見そんな風に見えないけれど、実は助けが必要な可能性が高い人ということでごサル。

生徒01

そうか…そうだよね。ウキッ。
ストレスが高い人って、どうやったらわかるの?

先生01

ストレスチェックの点数がある決められた点より高い人ということでごサル。

生徒01

へぇ。高得点の人ってことだね。
この場合の高得点って…悪い意ないんだね。
嬉しくないよね。

先生01

そうでごサル。
点数が高い人には、お医者さんに話を聞いてもらう機会を用意してあげなくてはいけないのでごサル。

生徒01

ウキウキ。
上司や同じ職場で働く人には言えないことも、お医者さんになら話せることもあるもんね。

先生01

そうなのでごサル。
お医者さんが『この人はこのままではいけない、心の負担を軽くしてあげる必要がある』と判断した場合は、
働く時間や働く部署を変えるなどの対応をしてあげるのでごサル。

生徒03

ウキウキ。
心や体の疲れがピークになる前に対処してもらえたら、その人も嬉しいよね!

高ストレス者とは

ストレスチェックの実施の結果で、ストレス状況が高い状態にあり、メンタルヘルスの不調のリスクが高い人のことを言います。

ストレスチェック制度では、この高ストレス者の申し出により、産業医などの医師の面接指導を受けることが出来ると定めています。
面接指導により、時間外労働の制限など就業における制限が必要と面接指導を担当した医師が判断した場合は、事業者はそれに従います。
高ストレス者の選定
高ストレス者の選定は、ストレスチェックの質問票の点数がある一定基準以上である者、もしくは、ストレスチェックの質問票の点数がある一定基準以上の者のなかから面接を行いその結果をもとにメンタルヘルスの不調のリスクが高いと
判断した者となっています。

いずれにせよ、高ストレス者は、調査票のうち「心理的な負担による心身の自覚症状の項目」における点数が高い者です。

高ストレス者への通知

高ストレス者への結果の通知や産業医などによる面接指導の必要性については、他の受検者と同様に院内の電子メールまたは封書の書面にて、各個人に配布されます。
その結果とともに、医師の面接指導の必要性の有無、面接指導を受ける場合にはその申し出先となる窓口の情報を添付します。

この通知は、受検者全員に「高ストレス者と判定された場合」などという見出しで、通知するのがおすすめです。

通知時の注意

通知時の注意
特別に面接指導の必要性について書かれた紙面を通知するというようなことは、高ストレス者であることが周囲に推測されてしまう可能性があるため、望ましくありません。
ただ、保健師や産業看護師などのストレスチェック実施事務従事者や実施者が、面接指導が必要な高ストレス者に対して、面接指導を受けるように勧誘を、電子メールなどで行うこともあります。

高ストレス者の情報確認

高ストレス者の情報確認
産業医や面接指導をする医師は、高ストレス者が面接指導を希望した場合、事前に実施者より高ストレス者の情報を確認しておく必要があります。
これは、面接指導をより良いものにするため、より効果的なものにするためです。
事前に情報確認をしておくことは以下の通りです。

  1. 面接指導の対象者の氏名、年齢、性別、役職、所属している事業場、部署、簡単な仕事内容
  2. ストレスチェックの結果
  3. ストレスチェックを実施する前の1ヶ月間の勤務状況。時間外労働時間も合わせた勤務時間、労働日数、勤務内容
  4. 定期健康診断等で、その他身体に不調はないか
  5. ストレスチェック実施時期の業務量
  6. 職場巡視における職場環境の報告内容

これらの内容を事前に知っておくことで、スムーズな面接指導を行うことが期待されています。
また、外部機関の産業医などに面接指導を委託する場合は、対象者の個人情報を外部に開示する必要があるので、対象者に同意をとる必要があります

面接指導拒否者への対応

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、面接指導の対象となっていても、面接指導を申し出ない従業員も多くいるでしょう。
そういった人たちに対して、実施者や実施事務従事者が、面接指導を受けるよう勧誘しますが、強制はできません

不利益にならないことをしっかり説明する

不利益にならないことを説明
彼らの多くは、面接指導を受けることで、昇進や今後の職場での地位において、不利益を被るかもしれないということをおそれて申し出をしないのです。

もちろん会社としては、面接指導を受ける者に対しても、面接指導を拒否している者に対しても、何ら不利益な扱いをしてはいけません
面接指導を受ける、受けないに関しては、適度な勧誘は必要ですが、拒否者が多いということは、ストレスチェックの実施の目的が、きちんと従業員に理解されていない可能性が高いです。

会社として、「メンタルヘルス対策に前向きに取り組み、従業員の心身の健康維持を促進する。」というメンタルヘルスへの前向きな取り組みを再度、従業員に説明し、理解を促すようにしなければいけません。