ストレスチェックの質問→項目と内容はどうすべき?

生徒01

ストレスチェックの質問はどこにあるの?
自分で作るの?

先生01

厚生労働省が用意してくれているのでごサル。
無料で誰でも使えるのでごサル。

生徒03

へぇー!
じゃあ、それをそのまま使うってことだね。
楽勝ー、ウキーッ!

先生01

そのまま使ってもいいし、変更してもいいのでごサル。

生徒03

え?変更してもいいの?
じゃあ、「あなたの上司は威張っていませんか?」とか入れてもいいの?

先生03

・・・・・
(それはワシをディスってるのでごサルか?!)

先生01

質問に入れなくてはいけない項目が決まっているのでごサル。

生徒01

そうなんだ!
何を入れたらいいの?

先生01

3つあるのでごサル。
①仕事のストレスがあるかどうかがわかる質問
②心と体のストレがあるかどうかがわかる質問
③周囲のサポートがあるかどうかがわかる質問

この3つでごサル。

生徒01

ふーん。
追加で『④どんな仕事が好きですか?』みたいな質問とかも入れていい?

先生01

自分の会社に合った質問を作るのは自由でごサル。
しかし、アンケートに入れてはいけない質問もあるのでごサル。

性格や仕事の向き・不向きを問う質問や、うつ病の傾向があるかないかなどを調べるための質問は禁止されているのでごサル。
目的は『心の健康診断』ということを忘れてはいけないのでごサル。

生徒03

なるほどね。
ストレスチェックってその人がどんな人なのか、知るためにやるんじゃなかったね。
ウキ。ガッテン納得!

質問に含むべき3項目

厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」をストレスチェックに用いるのが一般的です。

しかし、法律で規定されているものはないので、必ずしも厚生労働省が推奨しているものを使用する必要はありません。
各事業場で独自のストレスチェック調査票を用いることも可能ですが、法定の3領域に関する項目を含んでいることが前提です。

法定の3領域とは

体調不良

  1. 仕事のストレス要因
  2. 心身のストレス反応
  3. 周囲のサポート

厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」を参考に、各事業場にあった調査票を作成するのも良いでしょう。
しかし、独自で作成する場合は、各事業場の産業医や保健師などの有資格者を中心に選定することが望ましいと言えます。

また、独自で作成する場合は、調査票に、性格検査や適性検査、うつ病検査、希死念慮などの検査を含むことは不適切とされていますので注意が必要です。

外部機関に委託する場合は、厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」ではなく、独自のストレスチェック調査票を使用している外部機関もあるので、各事業場に応じたストレスチェックを導入するように検討しましょう。

無料で利用できる厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

ストレスチェック実施プログラム
制度の導入を企業でスムーズに出来ることを目的として、厚生労働省が無料で使用できる「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を平成27年11月24日より配布しています。

外部機関に委託する場合は不要ですが、企業の産業医や保健師を中心にストレスチェック制度の導入を検討している企業にとっては、ダウンロードすれば便利に利用できることは間違いありません。

厚生労働省版実施プログラムでできること

まず、労働者がパソコンなどの画面でストレスチェックを実施することができます。
このプログラムには、厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス質問票」の57項目23項目の両方の質問票があるため、どちらかの質問票を使用してストレスチェックをする場合は、画面を利用して実施することができます。

また、紙面の媒体を利用してストレスチェックを実施した場合でも、データ化したものをインポートすることもできます。
そして、労働者の受検の有無を把握する機能に加え、受検した労働者のなかからあらかじめ設定した基準で高ストレス者を簡単に選定することができます。

そのほか個人のストレスチェックの結果を出力する機能や、あらかじめ設定した集団の集計や分析し出力する機能などがあるため、ストレスチェックの実施やその後の処理においてもスムーズにすすめることが可能です。

最後に、労働基準監督署への報告を促す情報を表示してくれるので、報告を忘れてしまうかもしれないという心配もありません。

ストレスチェックの57項目と23項目の違い

ストレスチェックの57項目と23項目の違い
厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」の57項目は、「①仕事のストレス要因」の領域で17項目、「②心身のストレス反応」の領域で29項目、そして「3.周囲のサポート」の領域で9項目で構成されており、そして「満足度について」の2項目の計57項目で出来ています。

23項目の調査票は、その57項目を3領域を盛り込んだまま、簡素化したものであります。

可能である限り、深く掘り下げてストレスチェックを実施することがメンタルヘルス対策にも有効と言えるので、57項目の調査票を使用することが望ましいです。
しかし、57項目の調査票は必要がないと考える企業や、23項目で十分である場合は、23項目の調査票を用いてもなんら問題はありません。

質問の媒体と答えの回収方法

質問の媒体と答えの回収方法
質問の媒体は、いろいろあります。
どの媒体を使用するかは、それぞれの事業場や企業など、実施対象となる人数や職場の環境などにより、決定する必要があります。

パソコンを使用して、社内のイントラネットを使用してストレスチェックを実施するという方法や、健康診断と同じように質問票を配布し紙面に記入してもらうという方法もあります。

その他外部機関に委託する場合は、パソコンを使用した方法を利用するのが一般的ですが、パソコン以外にもスマートフォンタブレット端末を利用して回答することも出来るものもあります。

そういった場合には、スマートフォンやタブレット端末などの媒体を持ってない、操作がわからない従業員に配慮し、紙面での回答もできるようにするなど誰でも簡単に回答できる方法を用意しておくことが大切です。

パソコン等の場合には問題ありませんが、紙面で配布した場合には、その回収方法を検討する必要があります。
従業員が回答した質問票は、個人情報の取扱いにあたります
ストレスチェック実施事務従事者などが責任を持って回収できるような方法を検討します。

結果をデータ化する

ストレスチェックを従業員が実施し回答した結果を集計し、データ化、「高ストレス者」を選別します。
厚生労働省のホームページでダウンロードできるプログラムを利用すれば、簡単に結果をデータ化することができます。

厚生労働省によると、「高ストレス者」に該当するのは、全体の1割程度であることを前提に基準を設けるのが望ましいとされています。
その後、職場単位や事業所ごと、部署ごとなどあらかじめ設定した集団で、ストレスの程度を集計していきます。